保険(ほけん 、英:insurance)とは
偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。
保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者という[1]。2010年施行予定の保険法では保険契約について、「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、2008年5月30日に保険法が成立、同年6月6日に公布された(施行は公布から2年以内の政令で定める日であり、現在は未定)。
<分類>
保険は、種々の観点から分類することができる。いくつかの例を挙げる。
国や地方自治体などの政府が運営する公営保険と民間会社が運営する私営保険(民営保険)
保険契約者が任意に加入する任意保険と加入が義務づけられる強制保険
営利を目的とする営利保険と相互扶助を目的とする相互保険
人の生死傷病など人体について生ずる事故を保険事故とする人保険(じんほけん)と物についての滅失・毀損を保険事故とする物保険(ぶつほけん)
航海に関する事故によって船や船荷につき生ずる損害を保険事故とする海上保険と陸上の各種保険である陸上保険
企業を主な保険契約者とする企業保険と個人を主な保険契約者とする家計保険
<主な保険商品>
生命保険(生保:第一分野)
終身保険
養老保険
個人年金保険
定期保険
生存保険(単体では存在せず、何かしらの死亡保障が付属される)
損害保険(損保:第二分野)
火災保険
住宅火災保険
住宅総合保険
地震保険(単独加入は不可。必ず住宅火災保険などと併せて加入する。)
普通火災保険
店舗総合保険
団地保険
海上保険
自動車保険
自賠責保険(俗称・強制保険)
任意保険
所得補償保険
賠償責任保険
個人賠償責任保険
企業賠償責任保険
専門職業人賠償責任保険
瑕疵保証責任保険
船客傷害賠償責任保険
傷害保険
普通傷害保険
家族傷害保険
ファミリー交通傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険
ゴルファー保険
第三分野保険(傷害疾病定額保険)(生保、損保)
医療保険
疾病保険 - がん保険その他の三大生活習慣病保険(=「特定疾病保険」<とくていしっぺいほけん>という)など
介護保険
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